フリーランスが納めるべき税金は複数あります。率直にいって「わかりにくい」と思っている方も多いのではないでしょうか。
本記事では、
- フリーランスが納める税金の種類・税率
- 年収いくらから税金がかかるのか
- 節税のためにできること
について解説します。
この記事を読めばフリーランスの税金の基本がわかりますよ。
フリーランスが納める税金の種類
フリーランスが納める税金はおもに、
- 所得税
- 住民税
- 個人事業税
- 消費税
- 固定資産税
の5種類です。
種類別に詳細をみていきましょう。
所得税
個人の所得にかかる税金です。法人のようにおのおの決算期が異なるということはなく、1月1日から12月31日に得たすべての所得合計に対して課税されます。
所得にはいくつか種類がありますが、フリーランスの報酬は基本的には事業収入に該当します。フリーランスの報酬から天引きされている源泉徴収税は所得税のことなんですよ。
所得の計算方法は、所得区分によって計算が違ってきますが、事業収入の場合は以下のようになります。
【計算式】
収入-経費=所得
所得から各種控除を引いた後の金額を課税所得といいますが、こちらに税金がかかってきます。下の税率表をご覧ください。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000円 から 1,949,000円まで | 5% | 0円 |
1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
(注) 例えば「課税される所得金額」が7,000,000円の場合には、求める税額は次のようになります。
7,000,000円×0.23 – 636,000円= 974,000円
【引用元】国税庁 タックスアンサーNo.2260 所得税の税率 「所得税の速算表」
税率は5%から45%と幅広く設定されています。これは、日本が「累進課税制度」をとっていることによるものです。
「累進課税制度」とは、所得が多くなればなるほど税率が上がるしくみのことをいいます。ちなみに、平成26年までは最高税率が40%でした。
住民税
住民税は、個人が都道府県と市町村に納める税金です。1月1日を基準日とし、住所のある都道府県で課されることになります。
個人の住民税には所得割と均等割があり、所得割は前年分の所得金額に応じて課税所得の10%で計算されます。一方、均等割は定額で課税され年間4,000円です。
(平成26年度から令和5年度までの間は、住民税の均等割額が1,000円上乗せされています。)
フリーランスの方で確定申告を提出すれば、住民税申告書の提出は不要。ただし、住民税と所得税では各種控除の計算方法が異なります。同じ金額にはならないので、注意が必要です。
個人事業税
個人が事業をしていることに対してかかる税金で、会社員にはかかりません。地方税法等で決められた職種に課税され、法廷職種は全70業種。
ほとんどの業種を網羅していますが、かからない業種もあり少々難解です。例えばライターの場合、芸術性のある文章を書くなら非課税、商品紹介やLPなど一般的な記事を書くなら課税となります。
業種には第一種事業から第三種事業があり、事業所得が290万円超えた部分に3%~5%の税率で課税されます。納期は8月31日と11月30日の2回です。
消費税
原則として、課税売上1,000万円を超えたら消費税の申告が必要な課税事業者になります。
消費税は特殊で、前々年の課税売上が基準になりますので、開業した年と開業の翌年は消費税が非課税です。
税率は10%と軽減税率8%(地方消費税含む)で、申告期間は2月15日から3月31日と定められています。
消費税の計算方法は、
【課税売上にかかる消費税額-課税仕入れにかかる消費税額】
で計算します。
また詳細は別記事にする予定ですのでお待ちくださいね。
固定資産税
土地や建物など固定資産にかかる税金です。納期は全4回で、都道府県から納付書が届き、特に自分で計算する必要はありません。
節税のためにできること
できるだけ節税したい!という想いはみなさん同じでしょう。ここからは節税のためにできることをご紹介します。できることからやってみてください。
青色申告にする
申告には白色申告と青色申告があります。
青色申告は収入や経費など日々の取引を複式簿記で記録することで、税制上有利になる制度です。具体的には、最大65万円の控除が受けられる、3年間赤字の繰り越しができるなどです。
確定申告の際は、貸借対照表と損益計算書の提出が必要になります。現在は便利な会計ソフトがありますので、うまく使いこなして青色申告で節税しましょう。
経費を計上する
事業所得は、
【事業所得=収入-経費】
で計算します。
ポイントは経費です。経費にしてはいけないものを経費に計上することは脱税ですが、適法にしっかり経費を計上するのは節税ですよ。
今回あげた税金の中で経費にできるのは、
- 固定資産税
- 事業税
- 消費税
の3つです。経費については、これもまた別記事で解説しますね。
控除を見直す
事業の合計所得が計算できたら、次は控除について見直してみましょう。税金のかかってくる課税所得の計算方法は、
【課税所得=合計所得-各種控除】
です。よって、控除を適用することで課税所得を減らすことができます。
控除は複数ありますので、自分はどの控除が使えるか検討することが大切です。例えば、医療費控除は病院の診察代だけではなく病院への交通費も入れられますし、ドラッグストアで購入した風邪薬や鎮痛剤などの代金も入ります。
年間10万円以上が対象ですが、所得によっては所得の5%で医療費控除が受けられるケースもありますので、所轄の税務署か税理士にお尋ねください。
まとめ
フリーランスの税金について解説しました。フリーランスが支払う可能性がある税金は下記の通りです。
- 所得税
- 住民税
- 個人事業税
- 消費税
- 固定資産税
税金の知識を身に付けると、賢く節税できる可能性があります。無駄な税金を払わないよう、経費の内容や各種控除についてはしっかり確認しましょう。